国際業務での得意分野
技術・人文知識・国際業務
◇技術
機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマーなど
◇人文知識
経営企画業務、マーケティング業務、広報・宣伝、商品開発など
◇国際業務
デザイナー、通訳、など
取得するためには学歴要件(専攻科目と業務内容が同一であること)または実務経験のいずれかを検討する必要があります。
・学歴としては海外か日本の大学、短期大学もしくは日本の専門学校を卒業し学士を取得していることです。
・実務経験では技術・人文知識では職歴10年、国際業務では3年以上であることです。
技能
調理師として活動を行おうとする場合は熟練した技能が必要であり
調理師以外の活動を行おうとする場合も産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とします。
企業内転勤
外国の事業所からの転勤者で入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動をする場合のビザです。
特定技能
国内での人材を確保することが困難な状況にある場合、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を雇用する場合のビザです。
特定技能は1号の12分野、2号の11分野の業種からなっています。(2号は1号の介護分野以外。)
短期滞在
観光客や会議参加者などで日本に入国する場合のビザです。
(90日、30日、または15日以内の日を単位とする期間)
家族滞在
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けている配偶者や子のビザです。
特定活動
このビザは本邦大学を卒業した留学生が就活を行う場合やワーキングホリデーなどが該当します。
日本人の配偶者等
婚姻された配偶者、日本人の子として出生した実子や日本人の特別養子(普通養子は対象とならない)のビザです。
永住者
外国人の方の希望により申請が認められる在留資格ですが基本的な要件は居住歴、善良な素行、安定ある収入、身元保証人がいる場合に変更できるビザです。
永住者の配偶者等
永住者や特別永住者の配偶者、永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する場合のビザです。
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮した上で一定の在留期間を指定して住居を認める者で例として第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などのビザです。