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①経営業務管理責任者の要件とは

許可を受けようとする建設業許可を持った会社で5年以上の常勤取締役、もしくは支店長(令3条の使用人)の経験があること
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の常勤取締役、もしくは支店長(令3条の使用人)の経験があること

②専任技術者としての要件とは

許可を受けようとする業種に応じた免状・資格をお持ちの方が常勤でいること
許可を受けようとする業種に係る建設工事の実務経験が10年(指定学科卒の場合は大卒3年、高卒5年) 以上あること

③不正または不誠実な行為とは

法人役員等、個人事業主、施行令第3条に規定する使用人が当たる
例として建築士法や宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為を行ったことで免許等の取消処分を受け、
その最終処分から5年を経過しない者や、暴力団の構成員である場合等がこれに該当します。

④財産的基礎があるとは

一般建設業については以下のいづれかに該当
自己資本額が500万円以上である
500万円以上の資金調達が可能である
直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があり、現在も知事許可を有していることのいづれか

特定建設業については全てに該当
欠損額が資本金の額の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金額が2,000万円以上でありかつ自己資本額が4,000万円以上であることの全て。

⑤建設業法8条とは

1.許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

2.法人役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人が以下に該当しているとき
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取消されて5年を経過しないもの
③②に該当して聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
④建設工事を適切にせこうしなかったため公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、
あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
⑧暴力団員等がその事業活動を支配するもの

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