宅建業

宅建業許可申請

宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)を営もうとするものは、業法の規定により都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
宅建業とは表に掲げる○の行為を不特定多数の人を相手方として、反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる行為を業として行うこと。

自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
貸借 ×

免許の有効期間は5年です。 期間満了後、引き続き宅建業を営もうとする者はその有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続をすることが必要です。

宅建業の免許を受けるには要件、審査等があります。

◎欠格事由に該当する場合、免許申請書もしくはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり
 もしくは重要な記載が欠けている場合は免許の申請をしても拒否されます。

以下の場合5年間免許を受けられません
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされたあと廃業等の届出を行った場合
・禁固以上の刑または宅地建物取引業法違反により罰金の刑に処せられた場合(その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)
・暴力団の構成員である場合
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合

以下の場合宅地建物取引業免許を受けることができません。
・成年被後見人、被保佐人または破産手続きに開始決定を受けている場合
・宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・事務所に専任の取引士を設置していない場合

【免許取得要件】

履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載があること

【事務所の形態】

宅建業の業務を継続的に行える機能があり事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること。
一般戸建て住宅やマンションの一室を事務所として使用したり、一つの事務所を他の法人等と使用することや仮設建築物を事務所とすることなどは原則認められていません。

【専任宅地建物取引士の設置】

一つの事務所について業務に従事する者の5名に1名以上の割合で成年者の専任の取引士の設置を義務付けています。
専任の取引士の数が不足した場合は2週間以内に補充をするなどの措置が必要です。
専任の取引士は常勤性と専従性の要件を充たす必要があります。

【代表者の常駐】

免許申請者の代表取締役は契約を締結する代表者として事務所に常勤する必要があります。
代表者が常勤できない場合、代表権行使を委任した使用人を設置する必要があります。

【営業保証金の供託または保証協会へ加入】

営業保証金の供託は本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託します。
本店(主たる事務所)→ 1,000万円
支店(従たる事務所)→ 500万円<1店につき>
営業保証金は現金のほか、国債証券、地方債証券等法令で定める有価証券または振替国債による供託も可能です。

保証協会は(公社)全国宅地建物取引業協会または(公社)不動産保証協会のいずれか一方の加入となります。
本店(主たる事務所)→ 60万円
支店(従たる事務所)→ 30万円<1店につき>
※加入の際は別に加入金等が必要となります。

【宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の作成】

免許を受けた宅建業者は免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。

報酬額(税抜き)
知事免許
・免許新規申請・・・・・・・・・・・・・・・100,000円~150,000円
・免許更新申請・・・・・・・・・・・・・・・・70,000円~120,000円

大臣許可
・免許新規申請・・・・・・・・・・・・・・・・130,000円~180,000円
・免許更新申請・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円~150,000円

・変更届(役員等)・・・・・・・(5,000円×変更者数)+10,000円~
・専任取引士登録事項変更・・・(5,000円×変更者数)+10,000円~
・その他変更届・・・・・・・・(5,000円×変更事項数)+10,000円~
・宅建協会入会手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,000円~
・写真撮影(1カ所 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000円~

※上記費用は報酬額のみを表示しております。
※申請によって、登録免許税、申請手数料、証明書発行手数料、郵送料、旅費が別途かかります。

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